訪問看護の利用
1.お問い合わせ
介護保険の要介護、要支援状態と認定されている方
・担当のケアマネージャーにご相談ください。
介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護状態と判定された場合は、"ケアマネージャー"という専門家によるサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。
そのサービスには訪問看護も含まれます。「週に○日、訪問看護をうけたい」「○○訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」などの要望を伝えてください。
・訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、ご担当のケアマネージャーやかかりつけの医師と連絡をとり、訪問看護サービスを提供できるように調整します。
医療保険の対象の方、介護保険の認定が受けられない方
医療保険対象は、40歳未満の方、要介護認定の結果『非該当(自立)』と判定された方、又は厚生労働大臣が定める疾病・急性増悪期の方です。・訪問看護ステーションにご相談ください。
かかりつけの医師と連絡を取り、訪問看護指示書を受けて訪問看護サービスを提供します。
・かかりつけの医師にご相談ください。
医師より訪問看護ステーションに指示書が発行され、訪問看護サービスを提供します。病院の“地域連携相談室”の相談員も、訪問看護に関する相談に乗ってもらえます。
2.契約
・訪問看護を行う場合には、医師が交付する訪問看護指示書が必要です。
かかりつけ医が訪問看護を必要と判断した場合、『訪問看護指示書』が交付されます。
・訪問看護の回数や時間をお電話などで相談し,サービス内容が決まりましたら、当社と契約書を結び,定期的な訪問看護が開始されます。
詳しい話が聞いてみたい・ご相談のみでも、お気軽にお電話を下さい。
料金についてはこちら
問い合わせ先
めぐみケア訪問看護リハビリステーション
TEL 022-746-8558 (営業時間8:30~17:30 土日祝休み)
居宅介護支援事業所の利用
・居宅介護支援事業所とは、ご利用者様やご家族に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する事業所です。
・介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護と判定された方が、介護サービスを受けるためには
"ケアマネージャー"という専門家の作成したケアプランが必要です。
要介護認定を受けていない方(初めて要介護認定を受けたい方)
65歳以上で身の回りのことや身体のことで介護などが必要になった時、または40~64歳で下記の病気で介護が必要となった時、要介護認定を受けることが出来ます。
40~64歳で介護保険対象となる病気
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知症、
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害、脳血管疾患、
パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期
介護サービスを受ける為に、市町村に申請して要介護認定の審査を受ける必要があります。
申請の手続きからお手伝いする事も出来ますので、ご相談ください。
要介護1~5の認定を受けている方
ご相談受けましたら、お電話や訪問して面談などを行い、生活の中でお困りのこと、サービスのご希望などを伺います。当社との契約後、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスが利用できるように区町村、在宅・施設サービス業者などと連絡や調整を行い、さまざまなご相談に応じます。
これらのご相談やケアプラン作成には、費用のご負担はありません。(介護保険制度により全額負担されます。)
要支援1~2の認定を受けている方
お住まいの地域にある『包括支援センター』が担当となります。近くの包括支援センターが分からない場合は、市町村・区役所にお問い合わせ下さい。
詳しい話が聞いてみたい・ご相談のみでも、お気軽にお電話を下さい。
問い合わせ先
めぐみケア居宅介護支援事業所
TEL 022-746-8559 (営業時間8:30~17:30 土日祝休み)