医療関係者様へ
④訪問看護の利用料
利用する公的保険の種類によって基本料金が異なります。また、提供する訪問看護サービスにより様々な加算があります。
あくまでも目安ですので、詳しくは当社へご確認ください。
●医療保険で利用する場合
*70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担*70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担
【利用時間と診察報酬】
30分~1時間30分
【保健師、助産師、看護師の訪問】
・月の1回目のみ ------ 12,850円
・その後 週3日まで ----- 8,500円
週4日以降 ----- 9,500円
(ここから、公的保険の種類によって自己負担が異なります。)
※このほかにも状態により別途加算があります。コチラをご覧ください⇒訪問看護ご利用料金表(医療保険)
【自己負担】
一定時間を越えるサービス
休日や時間外のサービスに係る差額等
交通費、おむつ代、長時間の訪問等
●介護保険で利用する場合
他の居宅サービスと同様に、毎回費用の1割を負担いたします。【利用時間と訪問看護費・介護予防訪問看護費】
20分未満 -------------------- 316単位
30分未満 -------------------- 472単位
30分以上1時間未満 ---------- 830単位
1時間以上1時間30分未満 -- 1,138単位
※このほかにも状態により別途加算があります。コチラをご覧ください⇒訪問看護ご利用料金表(介護保険・介護予防保険)
【訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護】
1回当たり→316単位(※1回当たり20分)
※1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定90/100を乗じた単位数で算定する。
※1週間に6回を限度に算定する。
【全額自己負担】
介護保険支給限度額を超えるサービス
保険給付対象外のサービス
●高額療養費について(医療保険)
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。※ただし、保険外の診療や差額ベッド代や食事代は対象になりません。
詳しくは、厚生労働省のHPで確認していただくか、健康保険証に記載されている保険者(国民保険の場合は市町村役場)へご相談ください。
●高額介護合算療養費について
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。※加入されている医療保険や介護保険によって受付開始日が異なりますので、各保険者発行のお知らせ・広報誌等でご確認いただくか、各保険の窓口までご相談ください。
詳しくは、厚生労働省のHPで確認していただくか、健康保険証に記載されている保険者(国民保険の場合は市町村役場)や介護保険の窓口までご相談ください。